政府開発援助(ODA) Official Development Assistance
先進工業国の政府や自治体などが行う援助や出資のうち、
(1)発展途上国の経済発展と福祉の向上を主たる目的とし、かつ
(2)グラント・エレメント(贈与及び贈与相当分)が少なくとも25%以上のもの。
発展途上国に対する贈与や低利子での貸し付けと、国際機関に対する資金の拠出という形態をとる。
国際協力機構(JICA) Japan International Cooperation Agency
政府開発援助のうち、主として二国間の贈与(技術協力と無償資金協力)を担当する機関。主な事業内容は
(1)技術協力
(2)青年海外協力隊の派遣
(3)技術協力のための人材の養成と確保
(4)無償資金協力事業の調査・実施の促進
(5)開発協力
(6)移住
(7)災害緊急援助
青年海外協力隊
発展途上国に対する無償援助や技術協力を行う独立行政法人・国際協力機構(JICA)の実施するODA事業。政府のODAの一環ではあるが、協力隊隊員はボランティア(有給)として原則で2年間、発展途上国に赴き、現地技術者などに技術移転等を行う。活動分野は、人的資源、農業、工業、保健医療を始め多岐にわたる。
非政府組織(NGO) Non-Governmental Organization
国際機構(国際組織、国際機関)と呼ばれるものが通常は国際条約でつくられた政府間機構(IGO)を指すのに対し、民間人や民間団体のつくる機構を非政府組織(機構)と呼ぶ。国内、国際の両方があるが、後者を指すことが多い。
NPO nonprofit organization
教育、文化、医療、福祉、国際協力など、様々な社会的活動を行う非営利・非政府の民間組織。
(1)利潤を分配しないこと
(2)政府の一部分でないこと
(3)組織としての体裁を備えていること
(4)独立して自己統治していること
(5)寄付やボランティアなど自発性の要素があること
などの定義的特徴がある。
自衛権
外国からの急迫不正な侵害行為に対して、やむを得ず自国の法益を守る権利。
国連憲章51条は、国連加盟国に対して、武力攻撃発生の場合の個別的・集団的自衛権の固有の権利を認めているが、特に「武力攻撃の発生」の要件との関連で、攻撃を受ける前に自衛行為をとる先制的自衛が認められるか否かについて争いがある。
領海
沿岸に一定の幅を持つ帯状の海域で、沿岸国の領域の一部としてその主権が及ぶ海洋部分。
第三次海洋法会議で最大限12カイリに統一され、国連海洋法条約に明文化された。
排他的経済水域(EEZ) exclusive economic zone
国連海洋法条約は、領海を超える沖合水域の200カイリ(約370km)を限度とするEEZにおける沿岸国の権能として
(1)生物・非生物を問わず、海底と上部水域における天然資源の探査・開発・保存・管理のための主権的権利
(2)経済的な探査・開発のための他の活動に関する主権的権利
(3)人工島・施設・構築物の設置・利用、海洋の科学調査、海洋環境の保護・保全に関する管轄権