国連専門機関

国際労働機関(ILO)  International Labor Organization  本部 ジュネーブ

国連教育科学文化機関(ユネスコ/UNESCO) UN Educational,Scientific and Cultural Organization  本部 パリ

世界保健機関(WHO)  World Health Organization  本部 ジュネーブ

国連食糧農業機関(FAO)  Food and Agriculture Organization  本部 ローマ

国際民間航空機関(ICAO)  International Civil Aviation  本部 モントリオール

国際海事機関(IMO)  International Maritime Organization  本部 ロンドン

世界知的所有権機関(WIPO)  World Intellectual Property Organization 本部 ジュネーブ

国際移住機関(IOM)  International Organization for Migration 本部 ジュネーブ

他の国連機関

国連児童基金(ユニセフ/UNICEF)  UN Children's Fund  本部 ニューヨーク

国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)  Office of the UN High Commissioner for Refugees  本部 ジュネーブ

世界食糧計画(WFP)  World Food Programme  本部 ローマ  食糧援助機関

国連ボランティア(UNV)  UN Volunteers  本部 ジュネーブ

国連人口基金(UNFPA)  UN Population Fund  本部 ニューヨーク

国連大学(UNU)  UN University  
75年に東京で活動を開始。人類の存続、開発と福祉についての研究の世界的組織化が任務。主要研究テーマは平和、世界経済、環境、都市化、テクノロジーなど。独自の研究機関として
世界開発経済研究所(ヘルシンキ)
バイオテクノロジー研究所(カラカス=ベネズエラ)
アフリカ天然資源研究所(アクラ=ガーナ)
新技術研究所(マーストリヒト=オランダ)
コンピューター・ソフト研究所(マカオ)
国連大学高等研究所(東京)
平和維持活動(PKO)  Peace-keeping Operations  
紛争の拡大防止や休戦協定履行監視、または選挙監視のため、加盟国が自発的に提供した要員を国連が編成し、派遣すること。非武装の監視団と軽武装の平和維持軍とに大別される。後者は侵略国等に攻撃を加え制圧すること(強制行動)が目的ではなく、軽武装で紛争当事者の間に割って入ることを主眼とする。国連の権威を背負う国際軍が紛争地域に存在すること、いわゆる国連プレゼンスによる紛争拡大防止策。兵力提供が強制でなく加盟国(原則的に中立的な中小国)の自発に待ち、派遣も受け入れ国の同意に基づく点(同意原則)、自衛のため以外は武力を行使しない点(自衛原則)、紛争当事者の一方に加担する行為は慎む点(中立原則)などで、集団安全保障体制下の強制行動とは本質的に異なる。

政府開発援助(ODA)  Official Development Assistance
先進工業国の政府や自治体などが行う援助や出資のうち、
(1)発展途上国の経済発展と福祉の向上を主たる目的とし、かつ
(2)グラント・エレメント(贈与及び贈与相当分)が少なくとも25%以上のもの。
発展途上国に対する贈与や低利子での貸し付けと、国際機関に対する資金の拠出という形態をとる。

国際協力機構(JICA)  Japan International Cooperation Agency
政府開発援助のうち、主として二国間の贈与(技術協力と無償資金協力)を担当する機関。主な事業内容は
(1)技術協力
(2)青年海外協力隊の派遣
(3)技術協力のための人材の養成と確保
(4)無償資金協力事業の調査・実施の促進
(5)開発協力
(6)移住
(7)災害緊急援助

青年海外協力隊
発展途上国に対する無償援助や技術協力を行う独立行政法人・国際協力機構(JICA)の実施するODA事業。政府のODAの一環ではあるが、協力隊隊員はボランティア(有給)として原則で2年間、発展途上国に赴き、現地技術者などに技術移転等を行う。活動分野は、人的資源、農業、工業、保健医療を始め多岐にわたる。

非政府組織(NGO)  Non-Governmental Organization
国際機構(国際組織、国際機関)と呼ばれるものが通常は国際条約でつくられた政府間機構(IGO)を指すのに対し、民間人や民間団体のつくる機構を非政府組織(機構)と呼ぶ。国内、国際の両方があるが、後者を指すことが多い。

NPO  nonprofit organization
教育、文化、医療、福祉、国際協力など、様々な社会的活動を行う非営利・非政府の民間組織。
(1)利潤を分配しないこと
(2)政府の一部分でないこと
(3)組織としての体裁を備えていること
(4)独立して自己統治していること
(5)寄付やボランティアなど自発性の要素があること
などの定義的特徴がある。

自衛権
外国からの急迫不正な侵害行為に対して、やむを得ず自国の法益を守る権利。
国連憲章51条は、国連加盟国に対して、武力攻撃発生の場合の個別的・集団的自衛権の固有の権利を認めているが、特に「武力攻撃の発生」の要件との関連で、攻撃を受ける前に自衛行為をとる先制的自衛が認められるか否かについて争いがある。

領海
沿岸に一定の幅を持つ帯状の海域で、沿岸国の領域の一部としてその主権が及ぶ海洋部分。
第三次海洋法会議で最大限12カイリに統一され、国連海洋法条約に明文化された。

排他的経済水域(EEZ)  exclusive economic zone
国連海洋法条約は、領海を超える沖合水域の200カイリ(約370km)を限度とするEEZにおける沿岸国の権能として
(1)生物・非生物を問わず、海底と上部水域における天然資源の探査・開発・保存・管理のための主権的権利
(2)経済的な探査・開発のための他の活動に関する主権的権利
(3)人工島・施設・構築物の設置・利用、海洋の科学調査、海洋環境の保護・保全に関する管轄権